4月から児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当額が変わります。
※消費者物価指数の変動に応じて手当額が改正される「物価スライド制」となっています
■児童扶養手当
※児童扶養手当…父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、中度以上の障害を有する場合は20歳未満)を養育している人に対し、生活の安定と自立を助け、児童の健やかな成長のために支給される手当です
問合せ:福祉課 こども係
【電話】0952-75-6118
■特別児童扶養手当
※特別児童扶養手当…身体や精神に中度以上の障害を有する児童(20歳未満)の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給される手当です
問合せ:福祉課 こども係
【電話】0952-75-6118
■障害児福祉手当・特別障害者手当
※障害児福祉手当…20歳未満で、重度の障害状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児本人に支給される手当です
※特別障害者手当…20歳以上で、著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害者本人に支給される手当です
問合せ:高齢・障害者支援課 障害者支援係
【電話】0952-75-4823
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