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お知らせ~軽自動車税(種別割)の減免には申請が必要です

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佐賀県多久市

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が所有する軽自動車などのうち、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

■申請の期限
5月31日(金)

■減免の対象となる軽自動車など
(1)身体障害者などが自ら所有し、運転する車両
(2)身体障害者などが運転し、生計を一にする人が所有する車両
(3)身体障害者などの移動のために身体障害者などと生計を一にする人が運転する車両
(4)身体障害者などのみで構成される世帯の身体障害者などを常時介護する人が運転する車両
※「生計を一にする人」とは、身体障害者などと原則同居し、生活の資を共にしている親族をいいます
※普通自動車を含む自動車2台以上の減免、および福祉タクシー利用券との重複はできません

障害の程度(等級)により、減免の可否が異なります。くわしくは、市のホームページまたは税務課市民税係までお問い合わせください。

問合せ:税務課 市民税係
【電話】0952-75-2126

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