施設サービスとショートステイを利用する人の食費・居住費は、全額ご本人で負担していただく必要があります。しかし、所得が低く、食費・居住費を負担することが難しい利用者には、申請により、その一部が介護保険から「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
■利用者負担段階と負担限度額(一日当たり)
【 】内が8月からの金額です。
( )は介護老人福祉施設および短期入所生活
預貯金などが一定額を超える場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象にはなりません。
第1段階:預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
第2段階:預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
第3段階(1):預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
第3段階(2):預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
問合せ:
高齢・障害者支援課 高齢者支援係【電話】0952-75-6033
佐賀中部広域連合【電話】0952-40-1134
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