■農地の貸借が農地中間管理事業に一本化されます
~佐賀県農業公社の役割が益々増大~
令和5年4月農業経営基盤強化促進法の一部法改正が施行され、市町が『地域計画』を令和7年3月までに策定・公告し、この『地域計画』に基づいて農地の貸借をするようになりました。この法改正によって令和7年4月以降の農地の貸借は農地中間管理事業に一本化されます。
▽令和7年4月から『手数料』のご負担をお願いします。
※令和7年4月1日以降に県公告で権利設定される契約が対象です
農地の貸借が一本化されることから、農業公社の業務(賃料受払など)が年々増加し、数年後には3〜4倍の業務量になることが予想されます。
農地中間管理事業を将来に向けて持続的・安定的にご利用いただけるよう、利用者のみなさんに一部負担をお願いすることといたしました。何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
〔手数料率〕
出し手・受け手双方から毎年賃料の1%+手数料に係る消費税10%を外税で徴収
※耕作者の手数料は5万円(税抜)を上限
※くわしくは佐賀県農業公社ホームページをご覧ください
問合せ:
佐賀県農業公社【電話】0952-20-1590
農業委員会 事務局【電話】0952-75-4831
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