■物価高騰対応重点支援給付金
令和6年6月3日において多久市の住民基本台帳に登録がある対象の世帯へ給付手続きの案内を送付します。
▽対象者
令和6年度住民税について、新たに次に該当することとなった世帯
(1)世帯全員の住民税均等割が非課税となった世帯
(2)住民税均等割のみ課税者または住民税均等割のみ課税者と住民税均等割が非課税者で構成されることとなった世帯
(3)(新たなこども加算)(1)または(2)の対象世帯のうち、18歳以下の児童が世帯員として属する世帯(世帯主が18歳以下の児童本人となる世帯の場合は、世帯主は加算の対象となりません。)
※次に該当する世帯は対象となりません
・令和5年度住民税について、(1)または(2)に該当し、令和5年度物価高騰対応重点支援給付金の支給対象だった世帯
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族(子・親など)の扶養を受けている世帯
・既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている人を含む世帯
▽給付額
(1)または(2)1世帯あたり10万円
(3)児童1人につき5万円
▽申請などの手続き
該当する世帯には、案内文書を送付します。同封の書類を確認後、申請に必要な書類を返送してください。
■定額減税補足給付金(調整給付)
令和6年1月1日において多久市の住民基本台帳に登録がある対象の納税者へ給付手続きの案内を送付します。
▽対象者
令和6年度の定額減税において納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる人(対象者の合計所得金額が1,805万円以下に限る。)
▽給付額
対象者に配偶者を含む扶養親族の数を加えた対象人数から算定します。
(4)所得税…対象人数に3万円を乗じた額から令和6年分推計所得税額を差し引いた額
(5)個人住民税所得割…対象人数に1万円を乗じた額から令和6年度分個人住民税所得割額を差し引いた額
(4)+(5)の合計額を万円単位に切り上げ
▽申請などの手続き
該当する納税者には、案内文書を送付します。
同封の書類を確認後、申請に必要な書類を返送してください。
※いずれの給付金とも世帯の状況により、確認書のほかに必要な書類の提出を求める場合があります
問合せ:
物価高騰対応重点支援給付金窓口【電話】0120-200-825
福祉課 保護係【電話】0952-75-2324
福祉課 地域福祉係【電話】0952-75-2113
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