65歳以上の人の令和6年度の介護保険料は、6月に確定した住民税の課税状況などをもとに決定します。決定した保険料の通知書は7月下旬に送付します。
納める方法は特別徴収と普通徴収に分かれます。
■特別徴収(年金天引き)
老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給されている人は、原則年金から天引きされます。
4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額は仮徴収額です。今回決定する年額保険料額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を、10月、12月、2月の3回に分けて年金から天引きします。
なお、新たに65歳になった人、佐賀中部広域外から転入した人などは、約6か月後から年金天引き開始となります。
■普通徴収(口座振替・納付書)
特別徴収以外の人は、口座振替または納付書で納付します。
4月から7月は仮に算定された保険料額の徴収となりますので、今回決定する年額保険料額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を、8月から3月の8回に分けて納付します。
納付には便利な口座振替をぜひご利用ください。
《低所得者に対する介護保険料の減免》
7月下旬より申請の受付をします。
◇対象者(次の要件をすべて満たす人)
・令和6年度の介護保険料段階が第2段階または第3段階の人
・世帯の令和5年中の収入の合計額が100万円以下の人(世帯員がひとり増えるごとに50万円加算)
・住民税課税者と生計をともにせず、住民税課税者に扶養されていない人(健康保険の扶養も含む)
・世帯全員の預貯金の合計が350万円以下の人(預貯金には、国債・生命保険の返戻金なども含む)
・居住用以外の不動産を活用しても生活が困窮する人
◇申請に必要な書類
・令和6年度納入通知書(7月下旬頃送付)
・令和5年中の収入がわかる書類(確定申告書・市(町)県民税申告書・年金・給与の源泉徴収票など)
・健康保険証
・預金通帳、固定資産税課税明細書など
◇減免額
減免が承認された場合は、申請月以降の保険料を第1段階と同額の保険料に減額します。ただし8月末までに申請された場合に限り4月にさかのぼって保険料を減額します。
災害、失業、長期入院など特別な事情により介護保険料の納付が困難となった場合は、佐賀中部広域連合業務課(【電話】0952-40-1135)で随時ご相談を受け付けています。
申込み・問合せ:
佐賀中部広域連合 業務課【電話】0952-40-1135
高齢・障害者支援課 高齢者支援係【電話】0952-75-6033
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