国民年金の保険料(令和6年度月額16,980円)は、毎月納付が必要です。ただし、経済的に納付が困難な場合は、本人の申請で「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を受けることができます。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や障害・死亡といった不慮の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
※免除などの申請ができる期間は申請日の2年1か月前までです
※免除などの期間は受給要件を満たすための資格期間として計算されます
■審査基準
本人・世帯主・配偶者のそれぞれの前年所得が一定額以下であること。
※新型コロナウイルスの影響で収入が減少した場合は、所得の申立書を添付することで令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です
※減収状況によっては免除に該当しない場合や、免除の種類が変わる場合もあります
■持参するもの
基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード以外は顔写真付きの身分を確認できるものが必要)。
※離職者がいる場合は、離職票または雇用保険受給資格者証など
※学生の場合は、上記に追加して学生証の写しまたは在学証明書
提出にあたっては「マイナポータル」から電子申請ができます
申込み・問合せ:
佐賀年金事務所【電話】0952-31-4191
市民課 保険年金係【電話】0952-75-2159
<この記事についてアンケートにご協力ください。>