今月の論語 1/33 2024.08.01 佐賀県多久市 勿欺也、而犯之。 欺(あざむ)くこと勿(な)かれ 而(しか)して之(これ)を犯(おか)せ 出典:憲問第十四 上司をだましてはいけないが、言うべきことはしっかり言うべきだ。 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 まちの話題