■主な変更点
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象年齢の拡大
(3)第3子以降の支給額の増額
(4)第3子以降増額の算定方法変更
(5)支払回数が年3回から年6回に変更
■制度改正により申請が必要になる場合があります。
申請対象の可能性がある人には、随時申請案内を送付しています。ご自宅に申請案内が届いた人は、案内に記載の申請期限までに書類をご提出ください。
※申請が必要かどうかは、市ホームページで確認できます
※申請が必要に該当するが、申請案内が届かない場合は、福祉課こども係にお問い合わせください
※公務員の人は、所属庁でのお手続きとなります
問合せ:福祉課 こども係
【電話】0952-75-6118
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