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自治体の皆さまへ

公門がお届けする 大町町の地域おこし協力隊Vol.22 豆知識コーナー

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佐賀県大町町

こんにちは、大町町地域おこし協力隊の公門です。
今回は災害により被害に遭ってしまった時にとても重要な「罹災(りさい)証明書」についてお話しします。
罹災証明書とは、災害による住宅等の被害の程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)を証明する書面になります。
地震、水害、土砂災害などの災害の種類に問わず被害がある場合に自治体にて発行をしてもらうことが可能です。
しかし、被害に遭われた方が申請をしないといけません。過去の災害では罹災証明書の存在を知らずに申請をしていない方もおられました。
罹災証明書があることによって、公的支援が受けられるようになります。災害規模により災害対応の法令が適用されるかによりますが、被災者生活再建支援金の金額決定、仮設住宅の入居、応急修理制度の活用などの確認に罹災証明書が使われます。そのため、罹災証明書の取得は被害に遭われた方々の今後の生活再建に大きく関わるものなのでとても重要です。
罹災証明書の申請時には、被害に遭った自宅の状況証明を求められますので、被災直後に携帯電話で写真を撮影しておくことが大事です。ポイントとしては、家屋の外観を四方から、また屋内の様子も撮影しておきましょう。水害の場合は浸水の高さが分かるように、ものさしや人と一緒に撮影することで浸水の高さを証明する基準になります。
しかし、被災直後は冷静な判断ができないと思いますので、ひとまず写真を撮ることを覚えておいてください。その後、落ち着いたタイミングで罹災証明書の申請を行うようにしましょう。
意外と知られていない罹災証明書ですが、とても重要ですので言葉だけでも覚えておいてください!

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