■[お知らせ]個人住民税(町・県民税)の定額減税について
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(町・県民税)において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税(町・県民税)の定額減税の概要は以下のとおりです。
▽対象となる人
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
▽減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税(町・県民税)において1万円の定額減税が行われます。
▽徴収方法(令和6年度分)(定額減税の対象となる人)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与天引き)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
(2)普通徴収(納付書や口座振替等)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等所得に係る特別徴収(年金天引き)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
▽その他
・減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。(【HP】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。(【HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)
詳しくは:町民課税務係
【電話】82-3115
■[お知らせ]介護保険ー制度改正ー第9期介護保険料(65歳以上の人)が決まりました
第9期事業計画の中で、介護サービスのご利用額を推計し、第9期(令和6年度から令和8年度)の保険料が決まりました。
・介護サービスの費用額に応じた、第9期(令和6年度~令和8年度)の「基準額(月額)」は以下のとおりです。
杵藤地区の保険料基準額:5,986円(第5段階の月額)
※第8期(令和3年度~令和5年度)と同額
第9期介護保険料段階別年額表
▽介護保険料は
・保険料は今後3年ごとに見直しています。今期で9回目の改定となりました。
・介護サービスを利用されるための大切な財源となります。
・介護サービスにかかる費用は、介護サービス利用者の自己負担分以外のうちの23%を65歳以上の人の保険料でご負担いただくように決められています。(残り77%は、国県市町の公費と40歳から64歳までの人にご負担いただいています。)
▽第9期の改正のポイント
・標準段階の多段階化…第8期の9段階から第9期は13段階へ
・高所得者の保険料率の引上げ…基準所得額により第10段階から第13段階の保険料率を新設
・低所得者の保険料率の引下げ…第1段階から第3段階の保険料率を引下げ
▽普通徴収(納付書払い)の人は6月中旬に特別徴収(年金天引き)の人は7月中旬に納入通知書を郵送します
・令和6年度介護保険料の額は、納入通知書でご確認ください。
・令和6年6月以降に65歳の誕生日を迎える人には、誕生月の翌月中旬までに納入通知書を郵送します。
詳しくは:
杵藤地区広域市町村圏組合介護保険事務所業務課業務係【電話】0954-69-8223【HP】http://www.kitou-web.jp/kaigo/
福祉課高齢者支援係【電話】82-3187
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