■ネット通販では注文前に「最終確認画面」をチェック!
相談事例:初回980円のダイエットサプリの広告を見て、1箱のみ980円のつもりで注文した。その後、届いた荷物を確認したら、商品が6箱入っていて代金も約2万円になっていた。販売業者に電話したら、注文の時に「期間限定クーポン」を使ったことで約2万円の商品が3か月ごとに届く定期購入コースヘ変更になったと言われた。返品したい。
■トラブル防止のアドバイス
・低価格を強調する広告の場合は、注文前に販売サイトや「最終確認画面」で、契約条件の詳細を確認しましょう。また、「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましょう。
・通信販売の返品は、販売業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。
詳しくは:
大町町消費生活相談窓口(企画政策課商工観光・広報統計係)【電話】82-3112
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
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