■[お知らせ]令和6年分の確定申告が始まります[2月17日(月)~3月17日(月)]
所得税の確定申告と町県民税・国民健康保険税の申告は、2月17日(月)から3月17日(月)までとなっています。年金受給者で、申告の必要性の有無がわからない人は、年金源泉徴収票を持参され、役場町民課税務係もしくは確定申告会場へお尋ねください。
医療費控除を受けられる人は、「医療費控除に関する明細書」の添付が必須です。領収書では医療費控除は受けられません。医療費控除の明細書を作成し持参してください。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から領収書の提示また提出を求められる場合がありますので、領収書はご自宅で保管してください。)
※医療保険者が発行する医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
※申告会場には、本人確認のためマイナンバーカードをお持ちください。
※役場では確定申告の受付けはしていませんのでご注意ください。
二次元コードを読み込んでマイナンバーカードを使えば、スマホで確定申告ができます。
▽申告相談日程
申告会場:町公民館2階小集会室
申告会場電話:【電話】82-2535
受付時間:8:45~12:00/13:00~16:00
休日受付時間:8:45~11:30/13:00~15:00
▽所得税の確定申告が必要な人
・年金から所得税が源泉されている人
・農業、商業、工業、医業などを営んでいる人
・地代や家賃、配当収入、不動産・株式売却などの所得のある人
・サラリーマンで次のような人:
給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える人
給与の年収が2千万円を超える人
2か所以上から給与を受けている人
▽町県民税・国民健康保険税の申告が必要な人
令和7年1月1日現在、町内に居住していた人で、次のような人が対象となります。
・年の途中で退職した人
・無収入の人(収入がゼロという人でも申告していない場合は、国民健康保険税の軽減が受けられません。また、所得証明や課税証明が発行できません。)
※給与収入だけの人で年末調整が済んでいる人は、確定申告、町県民税・国民健康保険税の申告は必要ありません。
▽申告のとき必要なもの
・収入(所得)を証明できる資料
・源泉徴収票(給与、公的年金等)
・収支内訳表(営業や農業、不動産所得のある人)
※必ずご自身で作成してください。
・社会保険料の控除証明書
・生命保険料、地震保険料などの控除証明書
・身体障害者帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳など
詳しくは:町民課税務係
【電話】82-3115
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