■大町ひじり学園小学部グラウンド整備について 藤瀬都子
▽議員
現グラウンドを整備して活用できるよう5項目を挙げて質問します。
(1)現在の余地である南側と西側を拡張し整備する。
(2)東西南北をフェンスで囲いボールが外部に出ないようにする。
(3)現在2ケ所の照明に4ケ所増設し、計6ケ所照明にする。
(4)水道を設置して、顔や手足を洗う場所を設ける。
(5)(1)の項目を利用して、陸上競技の練習が出来るようラインを設ける。
以上、健康づくりの一環として、児童がのびのび運動や遊びまわることが出来るよう環境を整えてやることが大切だと思います。
▽教育長
大町ひじり学園の児童・生徒の運動能力につきましては、教育委員会でも認識し、施策を講じているところです。
まず、大町ひじり学園の児童・生徒の現状から申し上げます。
朝の始業前の時間や休み時間、また、昼休みに子どもたちは外で遊んでいます。天気がよい日は、たくさんの子どもたちが北グラウンドを使用して遊んだり、校舎と校舎の間のところで縄跳びをしたりして遊んでいます。南グラウンドは校舎から遠く、そこまで行って遊ぶ子どもはほとんどいません。小学生も中学生も北グラウンドを使用して遊んでいます。
北グラウンドの南側(小学校体育館側)には、今年度、旧有明中学校に設置されていましたタータンを譲り受け、1列約30メートルで2列敷いています。外部指導者や顧問の先生からはスパイクを履いて練習ができると高評価を得ています。
小学部の練習も、現在、北グラウンドで行われています。
次に、南グラウンドの使用状況をお伝えします。
南グラウンドは、照明を今年の10月に白熱電球からLEDへ変えました。現在、照明を使って活動している小学部と中学部のサッカークラブからも好評を得ています。
以上の実態から鑑み、南グラウンドを拡張し整備すること、フェンスを新たに設置すること、照明を増設することは今のところ考えていません。
陸上の練習も北グラウンドで何も困っていないという部活動顧問や外部指導者の考えですので、南グラウンドにラインを設けることは考えていません。
なお、水道は、現在、小学部体育館の南に1つ設置されており、必要なときには使用をされています。
■これからの空家等対策の推進は
▽議員
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が昨年12月に施行されたが、最新の空家等、特定空家等対策について伺う。
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条に規定する「空家等」、「特定空家等」の最新の数は。
(2)空家等対策協議会の設置はどうなっているのか。
(3)空き家を適正管理する義務は所有者にあるが庭の草木が成長して隣家に入り込んでいるため、隣家の主が空き家の所有者や関係者等に連絡をし、管理を頼んでも返事が来ないときの対応はどうすればよいのか。
▽企画政策課長
(1)町では、平成28年度に空家等実態調査を行っており、空家等は557件と結果が出ています。
その後、補助を活用し解体した戸数はこれまで44件と把握していますが、売買や私費での解体などの追跡調査は行っていませんので、再度、実態調査を行わなければ、現在の空き家の件数は把握できません。
また、特定空家等は2件ですが、国の法律とは別に、町の条例で危険な空き家として把握している戸数は23戸あり、倒壊等により第三者に危害を与える恐れのある空き家の戸数となります。
(2)空家対策協議会ですが、空家等対策の推進に関する特別措置法第8条に、市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を設置することができるとなっており、その都度、協議会を開催し協議を行うこととなることから、初動対応を含め機動性を考えると、関係各課との横の連携体制ができているため設置はしていません。
(3)昨年4月の民法改正により、境界線を越える竹木の枝の切取りに関するルールが改正されています。
また、管理不全な空き家に関することについては、企画政策課に相談いただければ、これまでどおり、所有者に助言・指導の通知文書のほか、現況の写真や解体補助制度のチラシを送付し、空き家の適正な管理をお願いしています。
あわせまして、空き家対策を行う専任職員の配置のことですが、町民の皆さんからの空き家に関する相談は内容が多岐にわたることから、企画政策課が窓口の中心となり対応していきます。
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