■令和4年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要
▽「健全化判断比率は、4指標すべて基準内になっており、健全な財政状況を維持しています」
健全化判断比率は、次の実質赤字比率から将来負担比率までの4つからなり、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、「財政健全化計画」を定めなければならず(早期健全化団体となる)、また、将来負担比率を除く実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、「財政再生計画」を定めなければなりません(財政再生団体となる)。
財政再生団体に転落した場合は、国の管理下のもと「職員数の削減」「給与の見直し」「公営住宅家賃等の値上げ」「公共料金の値上げ」「各種行政サービスの廃止、縮減」など、再建期間中、徹底した経費の削減と収入の確保が義務付けられ、当然、予算も町独自では組めず、常に国との協議が必要となります。
早期健全化団体についても、国の管理下には置かれないものの、自主的な改善努力を定める「財政健全化計画」に基づき、同様の厳しい改革が必要となります。
(単位:千円、%)
※太良町では、令和3年度と同様「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」及び「将来負担比率」はありません。これは、各比率の算定で令和4年度も「黒字」となっているためです。
※実質公債費比率が令和3年度(5.0%)と比較し0.5ポイント増加(悪化)したのは、地方債の元利償還金の増加が大きな要因です。
▽「公営企業会計に係る資金不足比率は各会計基準内で、資金不足はありません」
資金不足比率は、公営企業における資金不足額(普通会計等の実質赤字に相当する額)の営業収益に対する割合で、「経営健全化基準」は20%となっています。
経営健全化基準以上の場合は、「経営健全化計画」を定めなければなりません。
(単位:千円、%)
※太良町における各公営企業会計での「資金不足比率」はありません。これは、「資金不足比率」の算定で、各公営企業会計とも「黒字」となっているためです。
※簡易水道特別会計および漁業集落排水特別会計については、流動負債等を「歳出額」に、流動資産等を「歳入額等」に読み替えます。
※事業の規模とは、営業収益の額から受託工事収益の額を差し引いた額をいいます。
▽財政用語の説明
・標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源(地方税や地方譲与税および地方交付税など)の規模を示す数値です。
・実質赤字比率とは、普通会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する割合であり、連結実質赤字比率とは、全会計(普通会計に国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計および公営企業会計を加えたもの)を対象とした実質赤字(または資金の不足額)の標準財政規模に対する割合です。
・実質公債費比率とは、特別会計等への公債費に係る繰出金等を加算し、起債に充てられた国からの交付金等を差し引いた実質的な負担を計数的に示すもので、18%を超えれば公債費負担適正化計画の策定を、25%を超える場合は単独事業に係る地方債を制限されます。地方債の協議制度への移行に伴い導入されました。
・将来負担比率とは、普通会計の地方債現在高、公営企業や一部事務組合などの元利償還金に充てる一般会計からの繰入見込額、全職員の退職手当支給予定額など、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準規模に対する割合です。
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