令和6年1月1日から出産される国保被保険者の国保税(所得割額・均等割額)が免除(産前産後期間の4か月分)されます。
※産前産後の保険料が0になるとは限りません。
制度施行日は令和6年1月1日ですが、それより前の出産であっても出産月の翌々月までの期間が令和6年1月以降にかかる場合は免除の対象となります。
免除を受けるためには原則、世帯主による届出が必要です。
※この制度での「出産」とは妊娠85日以上の分娩で、早産・死産・流産・人工妊娠中絶の場合も含みます。
●免除期間
出産月の前月から4か月間。
※多胎妊娠の場合は出産月の3か月前から6か月間。
〔例〕
問い合わせ先:健康増進課 保険係
【電話】67-0753
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