内閣府においては、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃の国際デー)までの2週間を、「女性に対する暴力をなくす運動」期間として定めています。
配偶者や恋人からの暴力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などの暴力は、人権を著しく侵害するものであり、決して許されません。
この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化します。
ひとりで悩まず、最寄りの相談機関にご相談ください。
◆DV相談+(プラス)
【電話】0120-279-889(24時間受付)
◆佐賀県婦人相談所
【電話】0952-26-1212 月~金8:30~17:15
◆アバンセ女性総合相談
【電話】0952-26-0018 火~土9:00~21:00、日・祝日9:00~16:30(月・年末年始休)
◆性暴力救援センターさが
【電話】0952-26-1750 月~金9:00~17:00
◆緊急時は警察へ
・警察相談室
【電話】#9110または【電話】0952-26-9110
・レディースホン県警本部
【電話】0952-28-4187
・性犯罪被害相談
【電話】#8103または【電話】0120-73-8103
DVとは、夫婦間(内縁関係も含む)で起こる暴力行為のことをいい、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
◆これらは、すべて暴力行為です
(1)殴る、蹴る、物を投げつける
(2)殴るふりをして脅す
(3)嫌がっているのに性的な行為を強要する
(4)何を言っても長期間無視し続ける
(5)交友関係や電話を細かく監視する
(6)「誰のおかげで生活できているんだ」とか「役立たず」と言う
(7)大声で怒鳴る
(8)生活費を渡さない
問い合わせ先:町民福祉課 福祉係
【電話】67-0718
<この記事についてアンケートにご協力ください。>