■森林環境税(個人に対して負担)
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して、個人町県民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
※平成26年度から、町民税と県民税で1,000円(各500円)負担していた復興特別住民税は、令和5年度で終了します。
■森林環境税の使い道
森林環境税は、その税収の全額相当が「森林環境譲与税」として、国から都道府県・市町村に譲与(既に令和元年度から前倒しで譲与開始)されます。
問い合わせ先:税務課 課税係
【電話】67-0349
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