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国民年金保険料の免除制度について

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佐賀県太良町

国民年金保険料は、納付を免除・猶予することができます。
保険料を未納のままにしておくと「保険料未納期間」となり、将来の年金だけでなく、万一のときの年金も受けられない場合があります。
保険料を払えないときは、免除制度・納付猶予制度(所得審査あり)をご利用ください。

■『保険料免除』制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出後、承認されると保険料の納付が免除になります。
〔免除区分〕
・全額免除
・半額免除
・4分の3免除
・4分の1免除

・所得審査対象者…本人・世帯主・配偶者
・所得審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。

■『法定免除』制度
障害年金1級または2級の受給者、生活保護法による生活扶助を受けている方などは前年の所得にかかわらず、届出することによって法定免除になります。

■『学生納付特例』制度
20歳以上の学生で所得が基準以下の場合は、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
・所得審査対象者…学生本人
・所得審査は年度単位(4月~翌年3月)で行います。

■『産前産後期間の免除』制度
申出書を提出されると出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除されます。

■新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする保険料免除
新型コロナウイルスの感染症の影響により保険料の納付が困難となった場合は、次の2点をいずれも満たした方が対象です。
〔令和2年2月以降〕
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
・所得の見込みが、保険料免除等に該当する水準となる
令和2年2月分以降で令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分~令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分~令和5年3月分)までの国民年金保険料が対象です。また、免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。

【URL】https://www.nenkin.go.jp/n_net/
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問い合わせ先:
日本年金機構 ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
武雄年金事務所 お客様相談室【電話】0954-23-0121
太良町役場 町民福祉課 戸籍年金係【電話】67-0718

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