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町立小中学校の運動場、体育館、武道場などの使用について

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佐賀県太良町

町民の文化の向上および体育や、レクリエーションなどの振興のため、学校教育および学校施設の管理上支障のない範囲で町立学校の運動場、体育館、武道場が使用できます。
・使用できるのは、公共団体または、町内の各種団体です。町外の団体、個人での使用はできません。
また、使用目的が以下の場合に該当するときには使用できません。
(1)公益を害し、または風俗を乱すおそれがあるとき
(2)建物またはその附属物をき損するおそれがあるとき
(3)営利を目的とし使用するとき
※使用許可がでていても、感染症の流行や、災害などの状況により急に使用許可を取り消す場合がありますので、ご了承ください。
・使用する場合、1週間以上前に太良町体育施設管理事務所(自然休養村センター)に使用申請書を提出してください。
申請後、学校運営、学校行事に支障がなければ、太良町教育委員会から使用許可書が発行され使用することができます。
・学校施設のうち、体育館と武道場についての使用料金(電気料含む)は、次のとおりになります。
(1)8時~13時 630円
(2)13時~18時 630円
(3)18時~22時 630円
※(仮)11時~15時の使用の場合(1)+(2)で、1,260円となります。
※当日や、無断でのキャンセルは使用料金が発生しますので、ご注意ください。

問い合わせ先:太良町教育委員会 学校教育課
【電話】67-0317

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