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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取扱いについて

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佐賀県太良町

道路交通法の改正に伴い、一定の要件を満たす電動キックボードなどは、「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付)として定義されました。特定小型原付は、軽自動車税(種別割)が課税されます。また、車両を所有している方は公道走行の有無に関わらず、標識(ナンバープレート)の取得が必要です。

●特定小型原動機付自転車とは
以下の要件をすべて満たすものをいいます。
・最高速度 20km/h以下
・定格出力 0.60kw以下
・車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック·トランスミッション(AT)であること
・最高速度表示灯(緑の灯火)が備えられていること

●税率
年間2,000円(令和6年度より課税されます)

●標識の交付について(軽自動車税の申告も同時に行えます)
役場税務課にて手続きをお願いします。

●お持ちいただくもの
・販売証明書または譲渡証明書および廃車証明書
・特定小型原付の要件を満たすことが分かる書類(製品のカタログ、取扱い説明書など)
※販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書で確認できる場合は不要です。

●ご注意ください
・要件を満たさない場合や、要件を満たしているか確認できない場合は、標識の交付はできません。
・要件を満たさないものは、車両形状などにかかわらずその車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた法令の規定が適用されます。

問い合わせ先:税務課 課税係
【電話】67-0349

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