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自治体の皆さまへ

農地(田・畑)の転用や売買・貸借には許可が必要です

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佐賀県太良町

●農地の転用について
農地に家や小屋を建設するなど農地以外のものに変更することを転用といいます。
転用をする時は、農業委員会を通して佐賀県知事から許可を受けなければいけません。また、許可を受けた内容を変更する場合は、再度手続きが必要になります。
続きをせず、無断で転用した場合や、許可を受けた計画どおりに実施していない場合は、農地法違反となり工事の中止や元に戻すよう命令がなされるほか、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が適用される場合があります。

●農地の売買・貸借について
農地の売買・貸借は、農業委員会(または佐賀県知事等)の許可が必要になります。許可を受けずに行ったものは無効になりますので注意してください。

●農地を相続した方について
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。正当な理由なく登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
農地を相続された方は、農業委員会へ報告が必要となりますので、報告をよろしくお願いします。

問い合わせ先:農業委員会 農地係
【電話】67-0316

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