生活保護に準じた保護が必要な世帯の児童・生徒に対し、義務教育を円滑に実施することができるよう、学用品費や修学旅行費など一定の援助を行う支援制度です。
対象者:要保護者(生活保護法第6条第2項の規定に該当する方)に準ずる程度に困窮し、就学困難と太良町教育委員会が認定した方(準要保護者)
申請期間:2月1日(木)~2月28日(水)
また、生活状況等の変化による年度途中の申請も受け付けますが、その場合は、申請日以降の認定になります。
申請手続き:申請を希望する方は申請書をお渡ししますので学校教育課の窓口へお越しください。
問い合わせ先:太良町教育委員会 学校教育課 学校教育係
【電話】67-0317
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