高額介護合算療養費制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、世帯内に、後期高齢者医療保険または太良町国民健康保険の加入者の方全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。
■令和4年度分の支給要件・算定基準額
世帯内の後期高齢者医療保険または太良町国民健康保険の加入者の方全員が、令和4年8月から令和5年7月末までに支払った医療保険および介護保険の自己負担額の合計が、次の算定基準額を超えた場合、自己負担額から算定基準額を差し引いた額を支給します。
(注)自己負担額から算定基準額を差し引いた金額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
▽国保で70歳未満の場合
▽後期高齢または国保で70歳以上の場合
■支給の対象となる方へのお知らせおよび申請手続きについての留意点
支給の対象となる方には、2月下旬にお知らせをする予定です。
お知らせが届いた場合、太良町役場の健康増進課保険係へ申請書を提出してください。
■次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
上記の支給要件を参考にされ支給の対象となるかどうかご確認いただき、具体的な手続きやご不明な点については、太良町役場の健康増進課保険係までご相談ください。
▽令和4年8月から令和5年7月末までに
・市町を越える異動(転入、転出)をされた方
・医療保険の異動があった方(例:社会保険→国保・国保→後期高齢者医療など)
・国民健康保険および後期高齢者医療保険の資格を喪失された方
■時効についての留意点
高額介護合算療養費は、基準日※の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができなくなります。申請は、基準日の翌日から2年の間に行ってください。
※基準日…毎年7月31日(令和4年度分は令和5年7月31日)
(注)計算期間(8月~翌年7月)の途中で資格を喪失された方の基準日については、資格を喪失された日の前日(死亡の場合は、亡くなられた日)となります。
問い合わせ先:健康増進課 保険係
【電話】67-0753
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