一定面積以上の土地取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結日も含め2週間以内に、土地の所在する市町を経由して、知事へ届出を行う必要があります。
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。
届出義務者:権利取得者(譲受人)
届出の時期:契約締結日を含め2週間以内
届出先:土地の所在する市町
罰則:6月以下の懲役または100万円以下の罰金
●届出が必要な取引の規模
問い合わせ先:企画商工課 企画政策係
【電話】67-0312
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