高等学校等に通学する生徒の学用品費や通学費などが世帯への経済的負担となり、高校生(以下生徒という)の教育の機会が損なわれることがないよう就学支援を目的として支援金を支給します。
支給対象者:下記の学校に通学している町内に住所を有する18歳の属する年度までの生徒の保護者。
・高等学校(全日制、定時制、通信制)
・中等教育学校(後期課程)
・特別支援学校(高等部)
・高等専門学校
※保護者が太良町内に住所を有し、他市町にある学校へ就学のために生徒が住所を異動されている場合も対象となります。
支援金額:
申請:1学年につき1回。
申請書に在学証明書か生徒手帳の写しと口座の写しを添付し申請。
支給:申請から1か月程度で指定の口座に振込。
問い合わせ先:太良町教育委員会 学校教育課
【電話】67-0317
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