■浄化槽の日とは?
「浄化槽の日」は、浄化槽の普及促進と浄化槽法の周知を通じて、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全を目的として、昭和62年に制定されました。
10月1日としたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した浄化槽法が、昭和60年10月1日に全面施行されたことによるものです。
■浄化槽は維持管理が大切です!
▽保守点検
4か月に1回以上保守点検を受けましょう。浄化槽の様々な装置が正しく働いているか点検し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
▽清掃
1年に1回は必ず清掃を行いましょう。浄化槽内に溜まった汚泥やスカムという泥の固まりを引き抜き、附属装置や機械の洗浄を行います。
▽法定検査
保守点検や清掃が適正かどうか判断したり、浄化槽からの処理水の水質を検査し、浄化槽の機能が正常かどうか検査を行います。浄化槽法に基づき、設置後3ヵ月を経過してから5ヵ月以内に受ける7条検査と、その後1年に1回受ける11条検査があります。
※この3項目は浄化槽法という法律によって浄化槽設置者の皆様に義務付けられたものであり、適正な維持管理を行っていただく上で欠かせないものです。
■合併処理浄化槽への転換のお願い
トイレの排水のみを処理するみなし浄化槽(単独処理浄化槽)や、くみ取り便槽を使用している家庭などでは、台所や風呂などから排出された水が未処理のまま流されています。水質保全のためにも、合併処理浄化槽への転換をお願いします。すでに設置されている単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽への転換の努力義務が法律で定められています。
■合併処理浄化槽の設置補助について
太良町では従来の設置補助金に加え、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止および住民の生活環境の向上を図るため、合併処理浄化槽補助金に上乗せがあります。さらに、今年度から合併浄化槽に転換された場合、単独浄化槽や汲取り便槽の撤去費用・宅内配管の設置費用の補助も行っております。
▽合併浄化槽設置補助金
対象者:個人住宅に浄化槽を設置する人
対象地域:町内全域(竹崎漁業集落排水処理施設の処理区域を除く)
補助対象となる浄化槽:
浄化槽法に規定する構造基準に適合するもの。
し尿および雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(BOD)に除去率90%以上、放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)の日間平均値が1ℓにつき20mg以下の機能を有するもの。
合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適合される浄化槽にあっては、同指針に適合する10人槽以下のもの。
補助対象とならない浄化槽:現在設置している合併浄化槽をやりなおすもの。
問い合わせ先:環境水道課 環境係
【電話】67-0796
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