10月17日から、佐賀県(地域別)の最低賃金が次のとおり改定されます。
時間額 956円(引上げ額56円)
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、電気機械器具製造業関係(現行の時間額943円)および陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額901円)については、10月17日以降は、新たな電気機械器具製造業関係および陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、956円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
問い合わせ先:佐賀労働局 労働基準部 賃金室
【電話】0952-32-7179
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