令和6年12月2日で現行の保険証(被保険者証)は廃止となり、発行できなくなります(紛失による再交付もできなくなります)。
■12月1日まで
12月1日までに交付された被保険者証は、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)までご使用できます。
■12月2日以降
次のいずれかに該当する場合は、被保険者証は発行できませんので、以下の2パターンに分かれます。
・新たに資格取得(年齢到達、転入など)された場合
・紛失などにより再交付が必要となる場合
・被保険者証の記載事項(負担割合など)が変更となった場合
○パターン1 マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
※令和7年7月31日までは「資格確認書」を交付します。
○パターン2 マイナ保険証をお持ちでない方
従来の保険証と同じように受診できる「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関にご提示ください。
問い合わせ先:
佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格賦課係【電話】0952-64-8476
健康増進課 保険係【電話】67-0753
<この記事についてアンケートにご協力ください。>