■児童虐待は児童虐待防止法で禁止されています。
●児童虐待とは?
○身体的虐待
子どもの身体に外傷が生ずる、または生ずるおそれのある暴行を加えること。しつけと言って叩く、蹴るなどの行為は虐待です。
○ネグレクト
保護者としての監護を著しく怠ること。食事を与えない、不衛生な状態のままにしておくなどをいいます。
○性的虐待
子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること。性被害に合わないために「デリケートゾーンは人には見せない」という教えは大事です。
○心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。配偶者間のDVを目撃させることも心理的虐待に当たります。
※子育てでイライラしないためには、食事の栄養面も関係してきます。ビタミンB1が大事と言われています。ビタミンB1は豚肉、大豆、枝豆、落花生、アーモンド、ごま、魚(うなぎ、さば、かつお)、玄米、そば、とうもろこし、しいたけなどに多く含まれています。
児童虐待防止のためには、地域で温かく見守ることやさりげない声掛けが大切です。町民みんなで、子どもたちが健全に育成されるように努めましょう。
何かおかしいなと思ったら、町民福祉課子育て支援係や児童相談所(【電話】189)まで相談してください。
問い合わせ先:町民福祉課 子育て支援係
【電話】67-0718
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