内閣府においては、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を、「女性に対する暴力をなくす運動」期間として定めています。
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されません。
この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化します。
どんなに小さなことでも構いません。ひとりで悩まず、最寄りの相談機関にご相談ください。
◆太良町女性総合相談 町民福祉課福祉係
相談方法:電話、来庁
日時:平日8:30~17:15(土日祝・年末年始休)
◆DV相談+(プラス)
相談方法:電話、メール、チャット
日時:
(電話、メール)24時間365日
(チャット)12:00~22:00
【電話】0120-279-889
◆佐賀県女性相談支援センター
相談方法:電話、来所
日時:平日8:30~17:15(土日祝・年末年始休)
【電話】0952-28-1616
◆アバンセ女性総合相談
相談方法:電話、面談(予約制)
日時:
火~土9:00~21:00
日・祝日9:00~16:30(月・年末年始休)
【電話】0952-26-0018
◆性暴力救援センター・さが「さがmirai」
相談方法:電話、面談
日時:24時間365日
【電話】#8891(全国共通)
◆緊急時は警察へ
・警察相談室
日時:平日8:30~17:15(時間外は「当直」または「音声案内」等により対応)
【電話】#9110または【電話】0952-26-9110
・レディースホン県警本部
日時:平日8:30~17:15
【電話】0952-28-4187
・性犯罪被害相談
日時:24時間365日
【電話】#8103または【電話】0120-73-8103
DVとは…夫婦間(内縁関係も含む)で起こる暴力行為のことをいい、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
◆これらは、すべて暴力行為です
身体的暴力…殴る、蹴る、髪を引っ張るなど
精神的暴力(心理的暴力)…怒鳴る、脅す、馬鹿にするなど
経済的暴力…生活費を渡さない、自由にお金を使わせないなど
性的暴力…性的行為を強要する、避妊に協力しないなど
社会的暴力(社会的隔離)…友人等との付き合いを制限する、スマホや行動をチェックするなど
子どもを利用した暴力…子どもの前で暴力を振るう、子どもの前で馬鹿にする、悪口を吹き込むなど
問い合わせ先:町民福祉課 福祉係
【電話】67-0718
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