令和7年4月1日から、JRで精神障害者への運賃割引が導入されます。
●割引の対象者
旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種、第2種の別が明記されている有効期限内の精神障害者保健福祉手帳を所持されている方。
なお、写真が貼付されていない手帳については割引を受けられません。
●精神障害者割引制度の概要
[1]介護者の方と一緒にご利用になる場合
(1)手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
(2)割引となる介護者の方は1名です。
[2]手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
●精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望される方へ
手帳の再交付申請を行います。
写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽し、1年以内に撮影したもの)と、お持ちの手帳を持参のうえ、役場町民福祉課福祉係の窓口で手続きをしてください。
令和7年4月からの運賃割引を希望される方は、令和7年1月24日(金)までに申請をしてください。
上記の期限後に再交付申請を提出された場合も順次再交付の手続きを進めますが、発行までに1か月から2か月程度時間がかかりますので、早めの申請をお願いいたします。
問い合わせ先:町民福祉課 福祉係
【電話】67-0718
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