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自治体の皆さまへ

佐賀県(地域別)最低賃金が改定されました

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佐賀県太良町

※なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当

問い合わせ先:佐賀労働局労働基準部賃金室
【電話】0952-32-7179

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