佐賀県(地域別)最低賃金が改定されました 30/42 2024.02.01 佐賀県太良町 ※なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。 (1)賞与などの臨時の賃金 (2)時間外・休日・深夜などの割増賃金 (3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当 問い合わせ先:佐賀労働局労働基準部賃金室 【電話】0952-32-7179 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 消防団活動 消防署からのお知らせ