■令和6年春季全国火災予防運動
「令和6年3月1日(金)から3月7日(木)まで」
春先は、空気が非常に乾燥し、風が強く火災が発生しやすい時季です。火の取り扱いには注意しましょう。
■ごみの焼却・野焼きは禁止されています!
「野焼き」は、一部の例外を除き、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2)で禁止されています。
野焼き等をする場合は、消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為等の届出書」を提出することが必要です。これは、野焼き等の煙を火災と間違えて出動することを防ぐためのもので、消防署が野焼き等を許可しているものではありません!
例外として野焼き等をする場合は、火災を予防するために次の点に注意してください。
・空気の乾燥している時や燃えやすい物の近くで行わない。
・焼却中は、その場から離れない。
・万が一に備えて消火の準備をする。
▽焼却禁止の例外(「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令」で定められている例外)
■太良分署救急出動件数(令和5年1月1日~12月31日)
■火災発生件数(令和5年1月1日~12月31日)
お問い合わせは:鹿島消防署太良分署
【電話】0954-67-1210
<この記事についてアンケートにご協力ください。>