満65歳以上の認知症や身体介護が必要な方などで、認知機能や身体機能の程度が障害者または特別障害者に準ずるものと町長が認定した方については、所得税や町・県民税の障害者控除を受けることができます。次の基準に該当する方で、障害者控除の対象者であることの認定を希望される方は、添付書類を添えて役場町民福祉課に申請書を提出してください。
1.障害者に準ずる方
2.特別障害者に準ずる方
※寝たきりまたは認知症以外の方(障害のある方)は、障害者手帳の交付申請中で、年内に交付が間に合わない方を原則とします。
※障害者控除または特別障害者控除は、町・県民税または所得税が課税されている場合に適用されます。
問い合わせ先:
町民福祉課 地域包括支援センター【電話】67-0496
福祉係【電話】67-0718
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