移動に制約のある方の移動手段を確保するため、令和6年度タクシー利用券を交付し、利用料金の一部を助成します。
○タクシー券1枚当たり500円
※1回の乗車につき4枚まで利用可能
●対象者
・運転免許証の交付を受けていない方(運転免許証を自主返納した方を含む)で、かつ次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)コミュニティバスが運行していない地区に居住する65歳以上の方
〔山根、柳谷(字横川)、嘉瀬ノ坂、板ノ坂、三里、御手水、風配、日ノ辻の一部〕
(2)コミュニティバスが運行している地区に居住する80歳以上の方でバス停またはフリー乗降区間から概ね500m以上離れた場所に居住する方
(3)1人でコミュニティバスに乗降することが困難な65歳以上の方
●助成額
・4月末日までに認定された方には500円のタクシー利用券を48枚交付します。
・5月以降に認定された方については3月までの残り月数×4枚分の利用券を交付します。
・山根、柳谷(字横川)、嘉瀬ノ坂、板ノ坂、三里、御手水、風配にお住まいの方には、別途加算して交付します。
●利用できる範囲・条件
・太良町内(太良町内で乗車または降車の場合も可)
・本人が乗車するときに限り使用できます。
・他人に譲渡することはできません。
●利用できるタクシー会社
・(有)馬場観光タクシー(太良町)
・(有)再耕庵タクシー(鹿島市)※
・(株)エキマエタクシー(諫早市)※
※別途回送料が必要となる場合があります。
●タクシー券の交付申請手続きは…
申請書類:太良町地域交通(タクシー)利用券交付申請書
※区長または民生委員の確認が必要です。
受付期間:随時
提出先:企画商工課または大浦支所(区長や民生委員へ提出されても結構です。)
利用券交付:認定後、4月から随時交付(簡易書留にて郵送)
注意事項:申請書類は、役場企画商工課と大浦支所に準備しています。(各区長と民生委員にも配布しています。)
太良町のホームページにも掲載しています。
問い合わせ先:企画商工課 商工係
【電話】67-0312
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