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自治体の皆さまへ

軽自動車税種別割について

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佐賀県太良町

●所有していたら必ず届出を
4月1日現在、太良町にお住まいの方で軽自動車・小型特殊自動車※・小型二輪・原付自転車を所有している方には軽自動車税種別割が課税されます。これらの車両を所有している方は、申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。なお、軽自動車税は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
※小型特殊自動車とは、乗用装置のある農耕作業用のトラクターやコンバイン、田植機、農業用薬剤散布車、フォークリフト、ショベルローダなどのことです。

●廃車や名義変更の届出はお済みですか
軽自動車税種別割は4月1日現在の所有者に1年分の税金が課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更の手続きを行っても、月割りなどの減額はありませんので、すでに廃車、譲渡、転出している場合は急いで届出をお願いします。なお、所有者が死亡されていて、現在も使用している場合は名義変更の届出をお願いします。
※軽自動車税の口座振替を希望される方は、4月24日までに金融機関への届出をお願いします。

問い合わせ先:税務課
【電話】67-0349

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