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3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります

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佐賀県太良町

3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、次のことができるようになります。

●戸籍証明書等の広域交付〔ここが便利に!〕
〔Point1〕どこでも
本籍が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
〔Point2〕まとめて
欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

○広域交付対象外の証明書
・コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍
・一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)
・戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)
○本人確認書類
・運転免許証やマイナンバーカード、旅券等の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
※顔写真付きでも学生証など認められないものもあります。
○本人以外に請求できる方
・配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫(直系卑属)
※戸籍等を請求できる方が、窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。

●戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

問い合わせ先:町民福祉課 戸籍年金係
【電話】67-0718

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