就職または退職により太良町国保以外の医療保険(全国健康保険協会等)に加入または喪失などをした場合、会社から太良町国保へ通知が来ませんので、ご自身で太良町国保へ届け出をしてもらわなければなりません。
■国保加入の届出が遅れると?
・国民健康保険税をさかのぼって納めていただくことになります。
■国保喪失の届けが遅れると?
・太良町国保以外の医療保険の保険証で受診しなければならないのに太良町国保の保険証を使って受診されていた場合、保険から医療機関にお支払いした金額を太良町国保へ返還していただくことになります。
・届出が長期にわたって行われていない場合、納付済みの国保税は、5年を超える分については払い戻しができません。
■届出の時に必要なもの
○職場の健康保険をやめた方
・職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失連絡票等)
○職場の健康保険へ加入した方
・国保の保険証
・職場の健康保険証または職場の健康保険に加入した証明書(資格取得連絡票等)
加入、喪失の届出は異動日から14日(2週間)以内に行うことが原則となっております。
異動の届出をまだしていないのかもしれない?と思ったら、確認をお願いします。
※マイナ保険証をご利用の方も、国保の加入、喪失の手続きは必要ですのでご注意ください。
令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますのでぜひご利用ください。
※「倒産・解雇などによる離職」の場合、国保税が軽減になる場合がありますのでご不明な点につきましては、健康増進課保険係までお気軽におたずねください。
問い合わせ先:健康増進課 保険係
【電話】67-0753
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