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自治体の皆さまへ

浄化槽法第11条検査を受けましょう

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佐賀県太良町

11条検査とは指定検査機関の行う水質検査で、毎年1回受けなければならない検査です。
手数料は次のとおりとなっています。
・20人槽以下の単独浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽) 4,300円
・20人槽以下の合併浄化槽(し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽) 4,700円
※金額については平成28年1月4日付で佐賀県から承認されたものです。

問い合わせ先:佐賀県知事指定検査機関 一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会 法定検査部
【電話】0952-22-1733

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