■農振除外とは?
転用したい農地が農振地域の「農用地区域」に該当する場合、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があります。
■農振地域とは?
農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進するため、また農業の近代化のために必要な条件を備えた農業地域を保全し、形成するために定められた地域のことを「農業振興地域(農振地域)」と言います。
■農振除外の要件
次の4つをすべて満たす必要があります。
(1)農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
(2)除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)除外により、農用地区域内の土地改良施設を有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。
■農振除外の手続き
申請の目的や地域によって申請に必要な添付書類が異なりますので、申請の前には必ず事前に相談ください。
■申請書の受付について
受付は年3回行います。
(1)7月12日
(2)11月15日
(3)3月14日
※手続きには、受付から概ね3~7か月程度の期間を要します。
■農振除外にあたっての注意事項
農振除外の申出書を受け付けても、関係機関との協議の結果、農振除外できない場合があります。
問い合わせ先:農林水産課 農政係
【電話】67-0315
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