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太良町民間賃貸住宅等建設事業補助金について

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佐賀県太良町

太良町内に「賃貸住宅」または「従業員宿舎」(以下「民間賃貸住宅等」という。)を新築で建設する法人または個人に対して、町がその建設費用の一部を補助します。
※賃貸住宅とは…利用者と賃貸契約を締結して賃貸する一戸建ての住宅、長屋または共同住宅
※従業員宿舎とは…従業員を居住させる一戸建ての住宅、長屋または共同住宅

補助金額:1戸当たり床面積(共用部分を除く)
(1)30平方メートル以上50平方メートル未満 150万円/戸
(2)50平方メートル以上70平方メートル未満 200万円/戸
(3)70平方メートル以上の場合 250万円/戸
補助金の要件:次に掲げる全てに該当する必要があります。
・補助対象となる「民間賃貸住宅等」の要件
(1)1戸当たりの床面積が30平方メートル以上の独立した住宅であること。
(2)各戸に玄関、トイレ、浴室および台所が設置されていること。
(3)合併処理浄化槽または漁業集落排水設備に接続していること。
(4)建築基準法、その他関係法令の基準に適合していること。
(5)組立て式仮設住宅等の簡易なものでないこと。
(6)公共事業その他補助事業等により補償を受けて新築するものではないこと。
(7)民間賃貸住宅等の所在地を住所として住民基本台帳に登録する者が入居すること。
(8)〔賃貸住宅の場合〕敷地内に住戸1戸あたり1台以上の専用駐車場が確保されていること。
(9)〔賃貸住宅の場合〕一戸建ての住宅を建設する場合は2棟以上を新築すること。
(10)〔従業員宿舎の場合〕入居者の人数分の居室を有し、各居室の床面積が7.5平方メートル以上であること。
・補助対象者の要件
(1)町内に民間賃貸住宅等を建設し、その建物の所有者となる法人または個人
(2)町税、使用料、手数料およびその他太良町に対する債務を滞納していない者
(3)暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でない者
(4)宗教法人ではない者
・次に掲げる事項を遵守できるもの
(1)民間賃貸住宅等の建設後、10年を経過するまで民間賃貸住宅等の用に供し、同期間中、毎年指定する日までに入居状況報告書を提出すること。
(2)民間賃貸住宅等に所有者本人およびその2親等以内の親族を入居させてはならないこと。
(3)民間賃貸住宅等に所有法人の役員等およびその2親等以内の親族を入居させてはならないこと。
事業実施期間:令和8年度まで

※補助金の交付を受けるには、町への事前協議書の提出および認可を受ける必要があります。
町の認可を受けず建設された民間賃貸住宅等には、補助金が交付されませんので留意ください。

問い合わせ先:太良町役場 企画商工課 企画政策係
【電話】0954-67-0312(直通)

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