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後期高齢者医療保険料率改定および所得が低い方に対する軽減基準の見直しのお知らせ

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佐賀県太良町

■保険料率の改定
後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直されます。今回の見直しでは、被保険者の増加により医療費の増加が見込まれることや、医療保険制度改革(みなさまを支えている若い世代の負担上昇を抑制するための高齢者負担割合の見直しや出産育児一時金の一部を支援する仕組みの導入等)の影響を踏まえ、保険料率が改定されました。
新しい後期高齢者医療保険料率は次のとおりです。

▽令和6·7年度

※令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による被保険者である方の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。
※「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下の方の所得割額は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割額)で算出します。

■所得が低い方に対する軽減基準の見直し
令和6年度から均等割額の2割軽減および、5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が拡充され、次のとおりとなりました。

問い合わせ先:
佐賀県後期高齢者医療広域連合 資格賦課係【電話】0952-64-8476
太良町後期高齢者医療担当 健康増進課 保険係【電話】67-0753

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