将来の太良町漁業の担い手を確保するため、一定の条件を満たす方に対し給付金を給付します。
主な対象者:
(1)町内に住所を有し、町内において漁業経営を行う者で、町税等の滞納がない者
(2)年齢が18歳以上40歳以下の者(就漁計画認定申請をする年度の4月1日時点)
(3)毎年1月1日から12月31日までの漁業従事日数が90日以上である者
(4)町内で漁業を営む事業主または町内で漁業を営む事業主の2親等以内の直系卑属(子か孫)
※漁業作業日誌(作業内容・作業時間等の記載があるもの)の提出が必要です。
給付金:年間36万円
給付期間:就漁計画認定申請の年の翌年から5年間
給付金の返還:給付金の給付を受けた者が、給付対象開始年から5年経過するまでに漁業をやめた場合や漁業以外の職業への従事が主となった場合、認定時点にさかのぼり給付金全額返還となります。
※詳細については問い合わせください。
問い合わせ先:農林水産課 水産係
【電話】67-0315
<この記事についてアンケートにご協力ください。>