将来の太良町農業の担い手を確保するため、一定の条件を満たす方に対し給付金を給付します。
主な対象者:
(1)町内に住所を有し、町内において農業経営を行う者で、町税等の滞納がない者
(2)年齢が18歳以上50歳未満の者(就農日における年齢)
(3)毎年1月1日から12月31日までの農業従事日数が150日以上である者
(4)町内で農業を営む者の2親等以内の直系卑属(子か孫)。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
※農業作業日誌(作業内容・作業時間等の記載があるもの)の提出が必要です。
給付金:年間36万円
給付期間:就農後、150日以上農業に従事した最初の年の翌年から5年間
給付金の返還:給付金の給付を受けた者が、就農後、150日以上農業に従事した最初の年から5年経過するまでに農業をやめた場合や農業以外の職業への従事が主となった場合、認定時点にさかのぼり給付金全額返還となります。
※詳細については問い合わせください。
問い合わせ先:農林水産課 農政係
【電話】67-0315
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