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重度心身障害者医療費の助成制度について

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佐賀県太良町

重度心身障害者医療費助成とは一定の障害がある方に対し、入院や通院により支払った医療費の一部を助成する制度です。

●助成対象者
(1)身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
(2)療育手帳Aをお持ちの方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
(4)身体障害者手帳3級をお持ちで知能指数50以下の方

●支給制限
所得(本人・配偶者・扶養義務者)による制限があります。

●資格認定申請に必要なもの
(1)印鑑
(2)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(3)健康保険証
(4)預金通帳(本人名義)
(5)マイナンバーカード

●助成額
・健康保険の適用される医療費 (家族療養付加金などを除く)
・訪問看護利用料
・1人1月500円は、自己負担となります。
※健康保険が適用されないもの(差額ベッド代、介護保険で受けたサービスの自己負担など)は助成の対象となりません。また、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方の精神科病棟への入院も対象外となります。

●医療費助成の申請
診療月の翌月から1年以内に行ってください。1年を超えると申請できません。

●更新手続きについて
現在、重度心身障害者医療費助成を受けている方の受給資格証の有効期限は令和6年7月31日です。
引き続き受給資格のある方に、7月中に郵送で受給資格証を送付いたします。役場、支所への来庁は不要です。

問い合わせ先:町民福祉課 福祉係
【電話】67-0718

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