今お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の有効期限は、令和6年7月31日までとなっています。
次の場合は事前に健康増進課で申請し、「限度額適用・減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
(1)有効期限後に入院するとき
(2)保険診療での治療費が高額になるとき
●申請に必要なもの
保険証、申請者の身分証明証(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真がついたもの)
※なお、後期高齢者医療制度の方の認定証の更新手続きは必要ありません。新しい認定証は、継続対象の方のみ7月中に被保険者証(桃色)と一緒に交付いたします。
ただし、被保険者証の負担割合が変更になり、新たに認定証の交付対象となる場合には申請が必要です。
※マイナ保険証をご利用になる方はこの手続きは不要になります。
問い合わせ先:
健康増進課 保険係【電話】67-0753
佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格賦課係【電話】0952-64-8476
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