しゃこ、あさり、はいがい等の採捕について 21/39 2024.08.01 佐賀県太良町 第一種共同漁業権が設定されている、しゃこ、あさり、はいがい等の水産動植物を、漁業協同組合に所属する漁業者など、特別な許可を受けた方以外が採捕すると、漁業権の侵害となります。漁業権の侵害は罰金が科される恐れがありますので、ご注意ください。 問い合わせ先:農林水産課 水産係 【電話】67-0315 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 森林の立木を伐採するとき・森林の土地を取得したときは届出が必要です まちの話題(1)