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自治体の皆さまへ

不法投棄は法律で禁止されています

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佐賀県太良町

ごみ(廃棄物)の不法投棄は景観を損ない、水質汚染など深刻な環境問題につながる犯罪行為です。また土地所有者に多大な迷惑をかけることになります。
「自分さえ良ければ」の自分勝手な行動は絶対に許されません。不法投棄を許さない取り組みにご協力ください。

■不法投棄とは?
廃棄物を処分場以外の場所に捨てたり埋めたりする行為です。
〔例〕
・山林や原野、海岸など人目に付かない場所に廃棄物を捨てる。
・野菜くずや残飯などを河川、海岸、水路などに捨てる。
・駐車場などにタバコの吸い殻、弁当殻などを捨てる。
・重機で穴を掘って廃棄物を埋める。

○実際に町内で起きた不法投棄の例
あなたはこれを見てどう思いますか?
※詳しくは本紙をご覧ください。

■不法投棄は犯罪です
不法投棄は法律違反の犯罪行為で、5年以下の懲役、または1千万円(法人は3億円)以下の罰金が科せられます。

■町の不法投棄防止対策
町では次のことを行っています。
・広報誌や回覧による啓発・町職員や廃棄物監視員によるパトロール
・不法投棄防止警告の看板設置
※悪質なものは警察や佐賀県と連携し、厳しく指導を行っています。

■土地の所有者および管理者の皆様へ
駐車場や空き地、道路沿いなど人目のつかない場所は不法投棄されやすくなります。
こまめな見回りや草刈りを行い、必要に応じて土地へ侵入されないために、ロープやフェンスを設置するなど不法投棄されにくい環境を整えることが大切です。

■不法投棄の現場や不法投棄者を発見したら
不法投棄された廃棄物はそのままにしておき、環境水道課に連絡してください。
不法投棄している者を発見した場合は、投棄者の特徴や車両のナンバーを記録してください。なお、投棄者への接触は絶対に避けてください。

連絡・問い合わせ先:環境水道課 環境係
【電話】67-0792

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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