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森林の立木を伐採するとき・森林の土地を取得したときは届出が必要です

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佐賀県太良町

■森林の立木を伐採するときは届出が必要です
(1)立木を伐採するときは事前に…「伐採及び伐採後の造林の届出」
届け出のタイミング:伐採を始める90〜30日前まで
(2)伐採が完了したときは…「伐採に係る森林の状況報告」
届け出のタイミング:伐採を完了した日から30日以内
(3)造林が完了したときは…「伐採後の造林に係る森林の状況報告」
届け出のタイミング:造林を完了した日から30日以内
を提出することが森林法で義務づけられています。
※届出を行わずに伐採した場合には、森林法の規定により罰金が科せられる場合があります。

■森林の土地を取得したときは届出が必要です
・個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
・所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

問い合わせ先:農林水産課 林政係
【電話】67-0315

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